一般社団法人 社労夢全国会 会則
第 1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人社労夢全国会(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、この法人の会員の事業発展と経営基盤の強化を図るための各種事業を行うと共に、株式会社エムケイシステム開発のソフトウェア「社労夢」等を広く一般に提案することを 目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社労夢システム(第3条のソフトウェア「社労夢」を用いて構築したシステム)及び関連 システムの活用支援 (2)社労夢関連システムの開発支援
(3)システム利用に関する社員へのサポート
(4)データ分析、統計に関わる事業
(5)事業主が行う労働保険の事務処理に関する事業支援
(6)人事総務に関するビジネスプロセスアウトソーシング事業
(7)前各号に付帯する一切の業務
第 2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
本会の目的に賛同し、本会所定の入会及び入会金申込書の提出があった個人または 団体のうち、理事会が正会員の資格を承認した個人または団体とする。
(2)一般会員
本会が行う事務組会に関連するシステムの提供・利用を主とする個人または団体で、 本会所定の入会申込書の提出をし、理事会が一般会員の資格を承認した個人また2は団体とする。
(3)協賛会員
本会の事業を賛助することを目的とする個人または団体で、本会所定の入会申込書の 提出をし、理事会が協賛会員の資格を承認した個人または団体とする。
2 会員のうち、正会員を一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社 員とする。
(会員の権利)
第6条 会員は、その種類及び区分に応じて、本会の提供するサービスを利用することができる。
(会員の義務)
第7条 会員は、会員は、本会が別表1に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。なお、会員は年会費の 1ヵ年分を第34条に定める事業年度(以下「対象期間」という。)が始まる 前日までに支払うものとする。
(反社会的勢力等追放)
第8条 本会は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的 勢力等」という。)の本会への入会及び本会の提供するサービスの利用を認めないものとする。
(会員資格の停止・除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、本会は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことができる。
(1)本会則、その他諸規定または利用約款に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
(3)年会費その他諸料金の支払いを 6 ヵ月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき
(4)会員が反社会的勢力等と判明したとき
(5)その他会員として不適格な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会
(2)除名
(3)総社員が同意したとき
(4)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき
第 3章 入会及び退会等
(入 会)
第11条 本会に入会しようとする個人または団体は、本会所定の入会申込書の提出を行い、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た個人または団体は、本会が別表1に定める年会費、入会金その他諸料金を支払うものとする。本会は、これら入会手続きの完了後に会員登録を行う。
3 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う場合は、年会費を12で除した額に、入会する日の属する月の翌月から対象期間が終わる3月までの月数を乗じて算出した金額を、本会が指定した期日までに一括で支払うものとする。
(基 金)
第12条 本会は、正会員に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
2 募集に係る基金の総額や払込みまたは給付の期日またはその期間等の募集事項については、理事会が決定し、通知する。
3 正会員は、入会時に基金に1口以上申し込むものとし、「申し込みをする者の氏名または名称及び住所」「引き受ける基金の額」等を、理事会が決定した方法により本会に提出するものとする。
4 理事会の決議により、基金の割り当てを受けることとなった会員は、定められた期日までに本会へ全額払い込むものとする。
5 拠出された基金は、無利息・無配当とする。
6 拠出された基金は、基金拠出者が退会するまでは返還しないものとする。
7 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行うものとする。
(退 会)
第13条 会員が本会を退会しようとするときは、退会希望日の30日前までに本会所定の退会申込書の提出を行い、理事会の承認を得なければならない。
2 会員が、対象期間の途中で第9条及び第10条に定めるところ、若しくはその他の事由により会員資格を喪失した場合でも、本会は年会費を返還しないものとする。
3 会員が退会時には入会金を返還するものとする。
第 4章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第14条 本会は、公表している個人情報保護方針に基づいて、会員の個人情報を取り扱うものとする。
第 5章 役 員
(役員の設置)
第15条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 20 名以内
(2)監事 1 名以上 3 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長とし、副理事長 2 名及び専務理事 1 名を置く。
3 本会の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
理事長は、理事会の決議によって選任する。
3 副理事長及び専務理事は、理事長が指名するものとする。
4 監事は、本会またはその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事及び監事に欠員が生じた場合は、補欠理事及び監事を選任する事ができる。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して本会の業務を掌理する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、本会の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に、違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第 6章 理事会
(構 成)
第22条 本会に理事会を置く
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第23条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定又は解職
(開 催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2 種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年 2 回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
(招 集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決 議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印または署名する。
第 7章 常設委員会
(常設委員会の設置)
第29条 本会は、理事会の決議によって委員会を設置並びに廃止することができる。
(構 成)
第30条 常設委員会は、正会員の中から概ね 5 名程度で構成され、うち1名を委員長とする。尚、欠員が生じた場合は補充する。
2 委員長は、理事会において選任する。
3 委員への加入は、委員長の承認を得るものとする。
4 委員を辞任する場合は、委員長の許可を得るものとする。
5 委員会は必要に応じて部会を設置できるものとする。
(委員会)
第31条 委員会は必要に応じて月 1 回程度会議を開催するものとする。
2 委員会は議事録を作成し、開催後の理事会に報告するものとする。
(委員会活動)
第32条 委員は、無償にて委員会の活動を行うものとする。ただし、委員会開催に必要な経費については、当会事務局に事前の許可を得た上で支出する。
(その他)
第33条 その他必要な規則については、各委員会で決定することができるものとする。ただし、内容については、文書として当会事務局へ提出する。
第 8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書、収支予算書については、理事会の承認を得て、社員総会で報告事項とする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、且つ理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなれければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計画書)
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第37条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第 9章 会則の変更
(会則の変更)
第38条 この会則は、理事会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
2 本会は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、本会のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。
第 11章 補 則
(委任等)
第42条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
2 この会則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
第 12章 附 則
この会則は、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。
【別表1】
入会金
入会金 |
社会保険労務士法人・事務所、一般企業共通 |
10,000円 |
【承諾事項】 退会時に返還いたします |
年会費
区分 |
プラン |
年会費 |
社会保険労務士法人 社会保険労務士事務所 |
社労夢 ライトプラン |
12,000円 |
社労夢 ベーシックプラン |
24,000円 |
社労夢 ハウスプラン |
36,000円 |
一般企業(法人) |
社労夢 Company Edition LITE |
12,000円 |
社労夢 Company Edition |
24,000円 |
労働保険事務組合 |
社労夢 ネットde事務組合 |
6,000円 |
協賛会員 |
|
別途協議 |