社労夢全国会

お知らせ 2020.08.01

雇用保険の基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当日額の変更

厚生労働省は、8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します

 

雇用保険の基本手当は
労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです
「基本手当日額」は離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています

 

今回の変更は
令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです
なお平均給与額については
「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています

 

具体的な変更内容は以下をご確認ください

PressRelease_雇用保険の基本手当日額の変更.pdf