社労夢全国会

お知らせ 2020.06.26

標準報酬月額の特例改定について

標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で
休業により報酬が著しく下がった方について
一定の条件に該当する場合は
事業主からの届出により
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず
特例により翌月から改定可能となります

 

 

特例の概要や手続等の詳細については
以下をご参照ください

 

日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf