お知らせ
2020.06.01
パワハラ防止対策 2020年6月1日から大企業で義務化
年々深刻化するパワハラの被害を防止するため、企業に対策を義務づける法律が施行され大企業では、従業員の相談に応じる体制の整備などが必要となります
2020年6月1日施行された法律では、企業に対し、従業員からのパワハラに関する相談を受け付ける体制の整備や再発防止に取り組むことなどを義務づけるほか、相談した従業員を解雇するといった不利益な扱いを禁止し、必要な対策を行わないなど悪質な企業はその名前を公表できることになっています
また、セクハラや妊娠や出産に関するハラスメントと一元的に相談できる体制整備や、就職活動中の学生やフリーランスで働く人などへのハラスメント、
それに顧客からのハラスメントの防止策と合わせて行うことが望ましいとしています
パワハラに関する労働局への相談件数は、直近の平成30年度のデータで8万件を超えて過去最多となり、年々深刻化しています
パワハラの防止対策の義務化は、大企業では、6月1日から、中小企業では再来年4月から始まり、それまでの期間は努力義務とされます