社労夢全国会

お知らせ 2020.06.19

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の支給を受けるためには
離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上
(特定受給資格者または特定理由離職者は離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)
あることが必要です

 

この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は
以下のように変わります

 

【改正前】
 離職日から1か月ごとに区切っていた期間に
 賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算

 

【改正後】
 離職日から1か月ごとに区切っていた期間に
 賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月
 または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算

 

 

詳しくは下記のリーフレットをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf